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日本ストックウォーキング協会 規約

 

(目的)
第1条

第1条 本会は、国民の健康増進に寄与するためストックウォーキングに関する研究、教育、普及に努めることを目的とする

(会員)
第2条  
1. 本会は、協会の目的・趣旨に賛同する「一般会員」及び「賛助会員」を持って組織する
2. 入会希望者は、入会申込書を事務局に提出する(理事の推薦を必要とする)。申込書の体裁は特に定めない。
3. 会員より退会届が提出された場合、並びに会員として不適格と理事会が判断した場合は会員資格を喪失する。
4. 会員は、会費を納めるものとする。金額と納期は理事会で決定する。なお、会計年度は4月1日〜翌年3月31日とする。
(役員)
第3条 第3条 日本ストックウォーキング協会(以下「協会」という)に、次の役員をおく。
1. 会長(1名)
2. 副会長(若干名)
3. 理事(適当数)
4. 監事(若干名)
(選出)
第4条 第4条 理事、監事の選出は、理事会が正会員および賛助会員から推薦し、総会で選任する。 理事会は互選で会長、副会長を定める。
(任務)
第5条 第5条 役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3. 会長は、理事会を招集し、会務を総括する。
4. 理事は、理事会を構成し、会務を処理し、本会運営の責に当たる。
5. 監事は、本会の業務及び財政状況を監査し、これを理事会及び総会に報告する。
(任期)
第6条 第6条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(理事会の設置)
第7条 第7条 本協会に日本ストックウォーキング協会理事会(以下「理事会」という)をおく。
(審議事項)
第8条 第8条 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本協会の運営に関すること。
(2) 本協会の事業の計画立案、体制の構築に関すること。
(組織)
第9条 第9条 理事会は、次の各号に掲げる理事をもって組織する。
1. 会長
2. 理事
(理事長)
第10条 理事会が必要と認めたときは、理事以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
1. 会長が理事長の責を兼任する。
2. 理事長は、会議を招集し、その議長となる。
(会議)
第11条 第11条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
2. 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事以外の出席)
第12条 第12条 理事会が必要と認めたときは、理事以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(その他)
第13条 第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定めることができる。
 
附則  
1. この規約は、平成15年9月19日から施行する。
2. 平成19年10月1日 改正
3. 平成30年4月1日 改正

 

日本ストックウォーキング協会
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